特約条項

  1. 売主は、本契約に定めるところにより、下記記載の約定品をメディア計測株式会社(以下、買主という)にい売渡し、
    買主はこれを買い受けます。
  2. 売主は、約定品を希望納期までに受渡場所に納入するものとします。
    売主は、約定品を希望納期日までに納入できない恐れが生じた場合は、遅延なくその旨を買主に通知し、
    買主と協議のうえ対応を決定するものとします。
  3. 買主は、売主による約定品の納入後すみやかに約定品の検査を行い、
    検査合格後ただちに売主に対して物品受領書を交付するものとします。
  4. 買主が前項の物品受領書を交付した時、約定品は現状有姿で売主から買主に引き渡されたものとします。
  5. 買主は、約定品が検査に合格しない場合、ただちにその旨を売主に通知するものとします。
    この場合、買主は、売主に対し、該当不合格品について、代金の減額請求を行うか、
    または契約の全部または一部の解除をすることが出来るものとします。
    但し、買主と売主との間で協議のうえ、当該不合格品の取扱いにつき別途取り決めがなされたときは、それに従うものとします。
  6. 約定品(ソフトウェアを除く。)の所有権および危険負担は、第4項により約定品の引渡しが完了したとき、
    売主から買主へ移転するものとします。
  7. 約定品には、ソフトウェアの使用権は含まれないものとします。
  8. 買主は、第4項により引渡しが完了した約定品の代金及び消費税、地方消費税を、上記支払条件欄記載の方法で売主に支払うものとします。
  9. 天災、地変、争議、暴動、その他の不可抗力または買主の責に帰することの出来ない事由による本契約の全部または一部の履行不能、
    遅滞については買主はその責に任じません。
  10. 本契約に関して疑義が生じた場合には、買主及び売主は、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
  11. 本契約に関し、控訴の必要が生じた場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
  12. この特約条項約は、平成24年10月1日より適用されます。